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(1)概 要
引込端子数が501以上の有線テレビジョン放送施設の設置については,郵政大臣の許可を要し,引込端子数が51以上の施設及び引込端子数が50以下の施設で自主放送を行うものは,業務開始の届出を要し,また,引込端子数が50以下の小規模施設でテレビジョン放送の同時再送信のみを行うものは,業務開始の届出を要せず有線電気通信法に基づく設備設置の届出を要する。
(2)許可施設
ア 施設の規模及び運営主体
イ.業務内容
ウ.料金 有線テレビジョン放送の役務の料金としては,契約料(加入金)及び利用料(維持管理費)を徴収しているのが一般的であるが,営利事業として番組の多様化のための区域外再送信を行う施設に比較的高額な料金を徴収しているものがみられるのに対し,都市におけるいわゆる補償施設では,契約料は無料,利用料は無料又は比較的低額なのが一般的である。 なお,会社形態で経営されている有線テレビジョン放送施設の最近の例をみると,契約料は5万円から6万円,利用料は月額2,000円から3,000円までのものが多くなっている。
(3)届出施設
(4)都市型CATV