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6-9 基準認証製度認証制度は,通信機器が技術基準に適合していることをあらかじめ確認することにより,国民が通信機器を利用する際に必要となる行政手続の簡素化,通信機器利用の促進及び行政事務の効率化を図るための制度であり,電気通信に関しては,技術基準適合認定,技術基準適合証明及び型式検定の認証を実施している。 (1)技術基準適合認定 端末機器を電気通信回線に接続するためには,その機器がある一定レベルの機能・特性を有することが要求される。その具備すべき機能・特性をとりまとめたものが「技術基準」及び「技術的条件」であり,「技術基準」は,郵政省令によって定められ,「技術的条件」は,第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定められる。郵政大臣の指定を受けた指定認定機関である(財)電気通信端末機器審査協会が,端末機器がそれらに適合しているか否かを申請に基づいて審査し,適合していることを確認することを「技術基準等適合認定」と称している。 (2)技術基準適合証明 技術基準適合証明とは,小規模な無線局に使用するための無線設備であって,個々の無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合していることを証明する制度であり,郵政大臣の指定を受けた指定証明機関である(財)無線設備検査検定協会により15種の無線設備を対象に実施されている。
(3)無線機器の型式検定 無線機器の型式検定は,無線機器製造事業者の製造する無線機器(1型式1台)について試験し,国の定める検定の条件に適合していることを確認して,同一型式で製造された無線機器の性能を保証する制度であり,郵政大臣の行う検定に合格することが義務付けられている義務検定と無線機器製造事業者からの委託による任意検定の別がある。
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