昭和63年版 通信白書(資料編)

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5-2 電波監視等

 電波監視の内容としては,電波利用の秩序を確保するため,発射電波を通じて行う電波の監査,混信の排除,不法無線局の探査並びに電波の有効利用を図るための発射状況及び利用状況の調査があるほか,外国主管庁から要請されて行う電波の監視がある。

(1)電波監視結果

ア.電波の監査
 電波の監査は,無線局から発射される電波を受信して,電波の質(周波数偏差,占有周波数帯幅,スプリアス発射の強度)及び電波の使用方法が国際電気通信条約又は法令の規定に適合しているか否かを確かめることであり,規定に違反している者に対しては,規正等の措置を実施してきている。監査の方法としては,無線局単位で行う質及び運用の監査と国内無線局のみを対象に通信系単位で行う運用の監査とがある。

 

<3>-5-16表 国内無線局の電波の監査状況(62年度)

 

<3>-5-17表 外国無線局の電波の監査状況

 

イ.混信状況調査
 混信状況調査は,既設無線局等に対する混信妨害の原因を究明して,混信波を排除し,無線局等の正常な運用を確保するため実施している調査であって,混信の発生原因は,周波数帯別にみると,短波帯(3MHz〜30MHz)においては外国の無線局,超短波帯(30MHz〜300MHz)以上の周波数帯においては,国内の無線局に起因するものが多い。

 

<3>-5-18表 周波数帯別混信状況調査件数(61年度)

 

ウ.不法無線局の探査
 不法無線局とは,郵政大臣の免許を受けずに不法な電波を発射する無線局であり,電波利用秩序を乱すとともに,重要無線通信をはじめ,他の合法無線局に混信妨害を与えている。
 不法無線局の中でも不法市民ラジオが過半数を占めているが,最近では,不法コードレス電話,不法改造パーソナル無線,37MHz帯不法無線局等の新しい形態の不法無線局が増加する傾向にある。
 不法無線局を根絶し,電波利用秩序の維持を図るため,未然防止対策を重視し,毎年6月1日から10日間を「電波法違反防止旬間」と定め,電波法違反防止に関する広報活動を全国で集中的に実施するとともに,違法無線機器の製造・販売事業者に対する指導も強化している。
 しかし,これらの対策にもかかわらず,不法無線局を開設,運用している者に対しては,捜査機関へ告発するなどの厳正な措置を行うこととしている。

 

<3>-5-19表 不法無線局措置状況(61年度)

 

エ.電波の発射状況等の調査
 電波の発射状況調査は,必要とする周波数帯について,そのスペクトルの空間的占有状況を把握し,周波数の効率的な利用を図るために実施している調査である。
 電波の利用状況調査は,特定の周波数を対象として,そのスペクトルの時間的な占有状況を把握し,電波が効率的に利用されているか,また,通信の疎通状況に問題がないかどうかを調査するものである。
 両調査とも無線局の分布状況及び電波の伝搬特性を考慮して固定及び移動により実施されているが,移動による調査においてはその大部分が超短波帯(30MHz〜300MHz)以上であり,特に150MHz帯及び400MHz帯が多くなっている。

 

<3>-5-20表 周波数帯別電波発射状況調査及び電波利用状況調査件数(61年度)

 

オ.国際監視
 IFRBからの協力要請に基づく通常国際監視及び短波放送専用周波数帯の監視を行っている。

 

<3>-5-21表 国際監視の実施状況(61年度)

 

(2)電波障害の防止

ア 電波障害防止協議会活動・受信障害対策
 放送の受信及び無線通信に対する電波障害を防止し,電波の円滑な利用を図ることを目的として,関係省庁,放送事業者,その他の関係団体によって構成される電波障害防止協議会が設置されている。同協議会は,電波障害の防止に関する思想の普及,防止措置の指導,調査等を行っている。
 また,テレビジョン放送等の受信障害に関する苦情等の申告に対して,適切かつ円滑な処置を行うため,55年9月から,地方電気通信監理局及び沖縄郵政管理事務所に,受信障害対策官(沖縄郵政管理事務所にあっては,受信障害担当官)を設置し,申告の一元的な受付・処理を行う体制をとっている。

 

<3>-5-22表 電波障害原因別処理件数及び構成比(61年度)

 

イ 電磁環境問題
 電磁波の生体に及ぼす影響においては,未解明の点が多いが,近年,高度情報社会を迎えて多種多様な電磁波利用設備が増大してきたことに伴い,生活環境や労働条件にかかわるものとして検討を行っていく必要が生じている。世界保健機構(WHO)でも,1981年「環境健康基準16」を勧告し,電磁波の生体への照射による健康への影響についての疫学的研究の必要性を指摘している。
 我が国においては,電磁波の生体に及ぼす影響に関して郵政省通信総合研究所及び一部の大学で基礎的な研究が進められているにとどまっており,放射される電磁波についての国の基準としては電子レンジを除いては設けられるにいたっていない。
 郵政省では,電磁波の人体に及ぼす影響に関して,「電波利用施設の周辺における電磁環境に関する研究会」等を開催し,電磁波の人体への影響,我が国の電磁環境の現状,海外における動向等について調査研究を進めている。

 

<3>-5-23表 諸外国における生体に関する電磁波の防護指針の一例(周波数範囲30MHz〜300MHzの場合)

 

(3)高周波利用設備

 高周波利用設備は,電波が外部に漏れて放送の受信や他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため,電波法に基づく許可が必要である。許可の対象となる設備は,10kHz以上の周波数を使用する通信設備(電力線搬送及び誘導式通信)及びISM設備(産業用,科学用,医療用,家庭用その他これと類似の用途に利用する通信設備以外の設備で,高周波出力が50Wを超えるもの)である。

 

<3>-5-24表 用途別高周波利用設備許可件数(累計)の推移

 

 許可を要する高周波利用設備のうち,搬送式インターホン,一般搬送式ディジタル伝送装置,特別搬送式ディジタル伝送装置,電磁誘導加熱式調理器,超音波洗浄機,超音波ウェルダー及び超音波加工機については,型式指定の制度を導入しており,郵政大臣が定める技術基準に適合する型式であると認められた設備は,許可を受けなくても使用できる。
 また,電子レンジについては,従来型指定の対象となっていたが,昭和60年12月4日から製造業者等が自ら型式確認を行う制度が導入され,製造業者等が郵政大臣の定める技術基準に適合していることを確認した機器については,許可を受けなくても使用できることとなった。

 

<3>-5-25表 機種別型式指定・確認件数(累計)(62年度末現在)

 

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