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総務省行政事務のペーパーレス化(電子化)実施計画

平成13年3月29日
総務省行政情報化推進委員会了承

 「バーチャルエージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」(平成11年12月28日高度情報通信社会推進本部決定)の「行政事務のペーパーレス化(電子化)行動計画」を踏まえ、紙を中心とした事務処理を原則として電子的なものに置き換え、事務処理の効率化・高度化を推進するため、「総務省行政事務のペーパーレス化(電子化)実施計画」を下記のとおり定める。

1.ペーパーレス化(電子化)推進期間

平成14年度までを推進期間とし、このうち平成13年度前半までを集中取組期間とする。

2.推進体制等

 総務省行政情報化推進委員会において、本計画に基づく実施事項を総合的・計画的に推進するとともに、毎年度、各部局におけるペーパーレス化(電子化)の進捗状況等についてフォローアップを行うものとする。

3.実施対象機関

本計画の対象機関は、総務省本省、郵政事業庁及び消防庁とする。

4.ペーパーレス化(電子化)推進のための基盤整備等

行政事務のペーパーレス化(電子化)は、LANその他の情報基盤を活用して実施するものとする。当該情報基盤の整備は、原則、集中取組期間内に実施するものとするが、各部局において独自に開発するシステム等、集中取組期間内の整備が困難なものについては、推進期間内に整備するよう努めるものとする。
 また、各部局におけるペーパーレス化(電子化)推進のため、大臣官房企画課において、当該情報基盤のうち、グループウェア、電子文書交換システム等、各部局が共通的に利用する部分について、適宜講習を実施する。

5.実施事項

  1. 別紙1(PDF)に掲げる内部事務について、原則として推進期間内にペーパーレス化(電子化)を実現する。
  2. 「行政コスト削減に関する取組方針」(平成11年4月27日閣議決定)に掲げられたペーパーレス化(電子化)関連事項について、実現に努める。
  3. 別紙2(PDF)に掲げる業務手順の大幅な見直し又は制度的な改革を要する事務について、ペーパーレス化(電子化)の実現に向けて、既存規定の改定、事務手順の見直し等、必要な検討を行う。

6.実施方策

  1. 省庁間の「連絡・通知」に係る事務については、原則、省庁間電子文書交換システム及び電子メールを活用するものとする。
  2. 地方公共団体との間の「報告・申請等」に係る事務については、総合行政ネットワークの文書交換機能等を活用し、今後電子化すべき事務を早期に検討の上、計画的に電子化の推進を図るものとする。
  3. 組織的に共有すべき文書については、総合文書管理システムにより、保管・管理する。
  4. 法令協議等省庁間の「協議・調整」に係る事務については、原則、霞が関WAN掲示板、省庁間電子文書交換システム及び電子メールを活用する。
  5. 省庁内の「連絡・通知」及び「協議・調整」に係る事務については、電子掲示板及び電子メールを活用する。
  6. 省庁(郵政事業庁を除く。)内の「申請・承認」に係る事務については、りん議・決裁システム等の整備を検討する。 なお、郵政事業庁においては、りん議・決裁について現在運用中の「文書決裁システム」の利用促進を図るものとする。
  7. 地方支分部局等の事務についても、上記と同様な方策により、ペーパーレス化を進める。
  8. その他、各部局における個別事務について、事務の形態に応じたシステム化を検討する。

7.その他

本計画は、上記4及び5の実施状況等を踏まえ、適宜見直しを行う。

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