旧行政不服審査法の概要

一般概括主義(第4条)

  • 行政庁の処分については、第4条第1項の規定(例:国会法第121条で定める国会議員への懲罰)や個別法の規定により適用除外とされていない限り、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。

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書面による教示(第41条及び第57条)

  • 不服申立てをすることができる処分又は裁決をする場合、処分庁又は審査庁は、処分又は裁決の相手方に対し、不服申立てできる旨や不服申立先等を教示しなければならない。

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行政不服審査法に基づく不服申立て

〔1〕処分についての審査請求(第5条)

  1. 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
      
  2. 上記に該当しない場合であって、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。

〔2〕処分についての異議申立て(第6条)

  1. 処分庁に上級行政庁がないとき
    処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき
    上記に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき
      →処分庁に対して異議申立てをすることができる。

〔3〕不作為についての不服申立て(第7条)

  • 法令に基づく申請に対し、何らかの処分等をすべきにもかかわらず、行政庁が相当期間内に処分等を行わないとき
      →処分庁に対する異議申立て又は処分庁の直近の上級行政庁に対する審査請求をすることができる。

〔4〕再審査請求(第8条)

  • 審査請求の裁決に不服がある場合であって、以下のいずれかに該当するとき
    1. 法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき
        →法律又は条例に定める行政庁に対する再審査請求をすることができる。
    2. 審査請求をすることができる処分について、その処分権限を有する行政庁(原権限庁)がその権限を他の行政庁に委任した場合であって、委任を受けた行政庁がした処分に対する審査請求について、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき
        →原権限庁が自らその処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求についての審査庁に対する再審査請求をすることができる。

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不服申立ての方式(第9条)

  • 原則として、書面により不服を申し立てる(他の法律又は条例で、口頭ですることを認めている場合は、口頭により不服を申し立てることも可能。)。
  • 不服申立書は、正副2通を提出する(異議申立ての場合は、正本1通のみを提出。)。

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不服申立書の記載事項

〔1〕処分についての審査請求(第15条)

(必要的記載事項)
  • 審査請求人の氏名・年齢(又は名称)、住所
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人等の押印
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
  • 代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所
  • 異議申立てをした年月日又は異議申立ての決定を経ないことについての正当な理由

〔2〕処分についての異議申立て(第48条において準用する第15条第1項及び第2項)

(必要的記載事項)
  • 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
  • 異議申立てに係る処分
  • 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
  • 異議申立ての趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 異議申立ての年月日
  • 異議申立人等の押印
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
  • 代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所

〔3〕不作為についての不服申立て(第49条)

  • 異議申立人又は審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
  • 不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日
  • 異議申立て又は審査請求の年月日

〔4〕再審査請求(第56条において準用する第15条第1項及び第2項)

(必要的記載事項)
  • 再審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
  • 再審査請求に係る処分
  • 再審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 再審査請求の趣旨及び理由
  • 審査庁の教示の有無及び教示の内容
  • 再審査請求の年月日
  • 再審査請求人等の押印
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
  • 代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所

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不服申立期間

〔1〕審査請求期間(第14条)

(1) 主観的審査請求期間
処分があったことを知った日の翌日から原則として60日以内(※異議申立てをしたときは、これについての決定があったことを知った日の翌日から30日以内)
(2) 客観的審査請求期間
(処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から原則として1年以内

〔2〕異議申立期間(第45条並びに第48条において準用する第14条第1項ただし書及び同条第2項から第4項まで)

(1) 主観的異議申立期間
処分があったことを知った日の翌日から原則として60日以内
(2) 客観的審査請求期間
(処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から原則として1年以内

〔3〕再審査請求期間(第53条並びに第56条において準用する第14条第1項ただし書及び同条第2項から第4項まで)

(1) 主観的異議申立期間
審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から原則として30日以内
(2) 客観的審査請求期間
(審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても、)当該裁決があった日の翌日から原則として1年以内

※上記期間のいずれについても郵送に要した日数は算入されない。
※「不作為についての不服申立て」については、期間制限なし。

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審理の方式(第25条)

  • 書面審理が原則(※ただし、審査請求人等の利害関係者から申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならない。)。
  • その他(証拠書類等の提出、参考人の陳述・鑑定の要求、物件の提出要求、検証、審査請求人等の審尋)

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審査請求に対する裁決(異議申立てに対する決定・再審査請求に対する裁決についても同様)(第40条)

  • 審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求人が取り下げた場合を除き、以下のいずれかの裁決をする。
    1. 却下:審査請求が、期間経過後にされたとき、その他不適法なとき
    2. 棄却:審査請求は適法にされたが、本案審理の結果、審査請求に理由がないとき
    3. 容認(処分の取消し、撤廃又は変更):審査請求が適法にされ、かつ、これに理由があるとき

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