〔1〕審査請求期間(第14条)
- (1) 主観的審査請求期間
- 処分があったことを知った日の翌日から原則として60日以内(※異議申立てをしたときは、これについての決定があったことを知った日の翌日から30日以内)
- (2) 客観的審査請求期間
- (処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から原則として1年以内
〔2〕異議申立期間(第45条並びに第48条において準用する第14条第1項ただし書及び同条第2項から第4項まで)
- (1) 主観的異議申立期間
- 処分があったことを知った日の翌日から原則として60日以内
- (2) 客観的審査請求期間
- (処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から原則として1年以内
〔3〕再審査請求期間(第53条並びに第56条において準用する第14条第1項ただし書及び同条第2項から第4項まで)
- (1) 主観的異議申立期間
- 審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から原則として30日以内
- (2) 客観的審査請求期間
- (審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても、)当該裁決があった日の翌日から原則として1年以内
※上記期間のいずれについても郵送に要した日数は算入されない。
※「不作為についての不服申立て」については、期間制限なし。
ページトップへ戻る