審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項(※)を記載し、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません。再調査の請求も同じです。ただし、再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。
※記載事項は、こちらの「審査請求書等の記載事項」をご覧ください。
なお、再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。
処分又は裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分又は裁決があったことを知った場合であっても、原則として、不服申立てをすることができません。
こちらの「審査請求書等の記載事項」をご覧ください。
審査請求書の書式は特に決まっていませんが、参考となる書式が示されている場合もありますので、詳細は審査請求先となる行政庁等にお問い合わせください。
処分庁(処分をした行政庁)は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、書面で不服申立先となる行政庁、不服申立期間等を教示しなければならないこととされています。
まずは処分通知書などの処分に係る書面をご確認いただき、それでもご不明な場合には、処分庁等にお問い合わせください。
処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわち、その処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されたまたは必然的に侵害されるおそれのある者であれば、処分の相手方でなくとも、審査請求をすることができるものと考えられます。
審査請求自体は、対象となった処分の効力を停止させるものではありません。
受けた処分の効力を停止させるためには、審査請求にあわせて審査庁に対して「執行停止の申立て(※)」をする必要があります。
※執行停止の申立書の書式については特に決まっていませんが、例えば、審査請求書に執行停止を求める旨とその理由を記載するなどの方法が考えられます。
審査庁が執行停止(=処分の効力を停止)を行うかどうかの判断は、(1)権利利益の救済の必要性、審査請求を認容する可能性等を総合的に判断して執行停止の必要があると認めるか、又は(2)現状回復が困難となるなど重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるかどうかによります。
審査請求の審理手続は、原則として、審査庁が処分に関与していないなどの要件を満たす職員から指名する「審理員」が行います。行政委員会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合もあります。
審理員は、審理手続を終結した後、その結果を「審理員意見書」として取りまとめ、審査庁に提出します。
「審理員意見書」の提出を受けた審査庁は、他の第三者機関の関与がある場合や審査請求が不適法である場合など一定の場合を除き、第三者機関(行政不服審査会等)に諮問しなければなりません。
審査請求の審理は原則として書面により行われますが、申立てをすることにより、審査請求人や参加人が口頭で意見を述べることができます。
また、審査請求人や参加人は、審理員(※)に、証拠書類や証拠物を提出することができます。なお、審理員(※)が提出期限を定めたときは、その期限までに提出しなければなりません。
※ 審理員が指名されない場合は、審査庁となります。
審査庁が、審査請求に対する判断として、次のような「裁決」を行うことにより、審査請求の手続は終結します。
なお、裁決は、主文や事案の概要、理由等を記載し、審査庁が記名押印した裁決書の謄本が審査請求人に送達されることにより効力が発生します。
「ある事案に関して審査請求が可能かどうか?」
「どこに審査請求をすればよいか?」
「審査庁はどこになるのか?」
といった等ご質問は、実際に処分等を行った行政機関に直接お問い合わせください。