行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めています。
処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申立制度。国・地方に共通)が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
改正行政不服審査法リーフレット
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本データベースは、行政不服審査法等に基づいてされた不服申立てについて、審査庁が行った裁決内容や行政不服審査会等が行った答申内容等を検索・閲覧に供するものです。
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