行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めています。
処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申立制度。国・地方に共通)が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
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行政不服審査法の5年間の施行状況及びその課題・改善の方向性等について検討するため、令和3年度に「行政不服審査法の改善に向けた検討会」を開催しました。同検討会の最終報告は以下のとおりです。
・ 行政不服審査法の改善に向けた検討会 最終報告(概要)
・ 行政不服審査法の改善に向けた検討会 最終報告(本体)
・ 行政不服審査法の改善に向けた検討会 最終報告(別紙)
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