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行政不服審査法
> 行政不服審査法の概要
行政不服審査法の概要
行政不服審査法の概要を掲載しています。
目次
目的(第1条第1項)
不服申立ての種類(第2条・第3条・第5条第1項・第6条第1項)
審査請求をすることができる場合(第2条・第3条・第7条)
審査請求先
不服申立てについての教示(第50条第3項・第60条第2項・第82条)
不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)
審査請求の方式(第19条第1項) ※再調査の請求・再審査請求も同様
審査請求書等の記載事項
審理の方式等(第28条〜第43条等)
審査請求についての裁決
目的(第1条第1項)
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
○ 国民の権利利益の救済を図るとともに、
○ 行政の適正な運営を確保すること
を目的としています。
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不服申立ての種類(第2条・第3条・第5条第1項・第6条第1項)
「審査請求」が原則となります。
ただし、個別法に特別の定めがある場合に限り、審査請求の前に処分庁(処分をした行政庁)に対してする「再調査の請求」や、審査請求の裁決後に当該個別法に定める行政庁に対してする「再審査請求」をすることができます。
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審査請求をすることができる場合(第2条・第3条・第7条)
行政庁の処分については、その処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。
法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
ただし、第7条の規定(例:国会法第121条で定める国会議員への懲罰)や個別法の規定により適用除外とされている処分・不作為については、審査請求をすることができません。
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審査請求先
個別法に特別の定めがある場合を除き、処分庁の最上級行政庁(例:大臣、都道府県知事、市町村長等)が審査請求先となります。
ただし、次の場合には、それぞれに記載する行政庁が審査請求先となります。
処分庁に上級行政庁がない場合(処分庁が主任の大臣や外局として置かれる庁の長等である場合を含みます。)には、処分庁が審査請求先となります。
処分庁の上級行政庁が主任の大臣や外局として置かれる庁の長等である場合には、その大臣や庁の長等が審査請求先となります。
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不服申立てについての教示(第50条第3項・第60条第2項・第82条)
不服申立てをすることができる処分又は裁決をする場合には、処分庁又は審査庁は、処分又は裁決の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨や不服申立先等を教示しなければなりません。
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不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)
[1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条)
(1) 主観的期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内(※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)
(2) 客観的期間
(処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から起算して1年以内
[2] 再審査請求(第62条)
(1) 主観的期間
審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内
(2) 客観的期間
(審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても、)当該裁決があった日の翌日から起算して1年以内
※ 上記期間のいずれについても、郵送に要した日数は算入されません。また、正当な理由がある場合には、上記期間の経過後も例外的に認められます。
※ 不作為についての審査請求については、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。
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審査請求の方式(第19条第1項) ※再調査の請求・再審査請求も同様
原則として、「審査請求書」(※)を正本と副本の計2通提出して行います(処分庁が申立先となる場合には、副本の提出は不要です。また、他の法律又は条例で口頭で審査請求をすることを認めている場合は、口頭で行うことも可能です。)。
※ 再調査の請求の場合は「再調査の請求書」、再審査請求の場合には「再審査請求書」となります。
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審査請求書等の記載事項
[1] 処分についての審査請求書(第19条第2項等)
(必要的記載事項)
審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
審査請求に係る処分の内容
審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
審査請求の趣旨及び理由
処分庁の教示の有無及び教示の内容
審査請求の年月日
※令和3年2月15日から審査請求書への押印が不要となりました
(以下、再調査の請求書、再審査請求書も同様)。詳細は
こちら
。
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
[2] 不作為についての審査請求書(第19条第3項等)
(必要的記載事項)
審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
審査請求の年月日
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
[3] 再調査の請求書(第61条において準用する第19条第2項等)
(必要的記載事項)
再調査の請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
再調査の請求に係る処分の内容
再調査の請求に係る処分があったことを知った年月日
再調査の請求の趣旨及び理由
処分庁の教示の有無及び教示の内容
再調査の請求の年月日
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
再調査の請求期間の経過後に再調査の請求をする場合:再調査の請求期間の経過後に再調査の請求をすることについての正当な理由
[4] 再審査請求書(第66条において準用する第19条第2項等)
(必要的記載事項)
再審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
再審査請求に係る処分又は裁決の内容
審査請求についての裁決があったことを知った年月日
再審査請求の趣旨及び理由
裁決庁(審査請求についての裁決をした行政庁)の教示の有無及び教示の内容
再審査請求の年月日
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
再審査請求期間の経過後に再審査請求をする場合:再審査期間の経過後に再審査請求をすることについての正当な理由
[5]執行停止申立書(第25条第2項等)
(記載事項例)
執行停止を求める旨及び理由
※審査請求書、再調査の請求書、再審査請求書のいずれかの提出が前提となり、執行停止申立書のみの提出はできません。
※審査請求書等に記載することも可能です。
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審理の方式等(第28条〜第43条等)
原則として、審査庁(審査請求を受けた行政庁)が処分に関与していない等の要件を満たす職員から指名する「審理員」が審理を行います(再調査の請求を除く。)。
※ 行政委員会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合もあります。
書面審理が原則となります。
ただし、審査請求人等の利害関係者から申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないほか、必要に応じ、証拠書類等の提出や、参考人の陳述・鑑定の要求、物件の提出要求、検証などの手続がとられます。また、審査請求人等は審理員に対し、提出書類等の閲覧・写しの交付の求めをすることができます。
審理員は、審理手続を終結した後、その結果を「審理員意見書」として取りまとめ、審査庁に提出します。
「審理員意見書」の提出を受けた審査庁は、他の第三者機関の関与がある場合や審査請求が不適法である場合、審査請求人が諮問を希望しない場合など一定の場合を除き、第三者機関(行政不服審査会等)に諮問しなければなりません(審査請求のみ)。
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審査請求についての裁決
[1] 処分についての審査請求(第45条〜第48条) ※再調査の請求についての決定・再審査請求についての裁決についても同様
審査庁は、次のいずれかの裁決をします。
却下:審査請求が期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合
棄却:審査請求は適法にされたが、本案審理の結果、審査請求に理由がない場合
認容(処分の取消し、撤廃又は変更):審査請求が適法にされ、かつ、これに理由がある場合
[2] 不作為についての審査請求(第19条第3項等)
審査庁は、次のいずれかの裁決をします。
却下:申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合
棄却:審査請求は適法にされたが、本案審理の結果、審査請求に理由がない場合
認容(不作為が違法又は不当である旨の宣言):審査請求が適法にされ、かつ、これに理由がある場合
※ 審査請求については、処分庁・不作為庁やその上級行政庁である審査庁は、裁決で申請を拒否する処分を取り消す場合や申請に対する不作為が違法・不当である旨を宣言する場合に、その申請を認容する等の処分をする(命ずる)ことができます。
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