行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。
裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。
審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。
なお、審査請求に費用はかかりません。
原則として、「審査請求書」(※)を正本と副本の計2通提出して行います
処分庁が申立先となる場合には、副本の提出は不要です。
また、他の法律又は条例で、口頭で審査請求をすることを認めている場合は、口頭で行うこともできます。
※ 再調査の請求の場合は「再調査の請求書」、再審査請求の場合には「再審査請求書」となります。