法令適用事前確認手続Q&A

Q1 照会するには、どのような手続を取ればよいのですか?

A
  1.  まず、次の事項を記載した書面を準備してください(電子的方法でも構いません)。
    1. (1)将来自らが行おうとする行為の個別具体的な内容
    2. (2)適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項

    ※ 書面の様式、(2) の適用対象となるかどうかを確認できる法令の条項、その他の記載要領などは、各府省がそれぞれ細則で定めています。
     細則は、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)別ウィンドウで開きますから確認できます。

  2.  また、照会に対する回答がなされたあと、各府省は原則としてその回答を公表することとなるため、照会をする際には、照会及び回答内容が公表されることに同意していることも必要となります。

  3.  照会書面ができたら、各府省の照会窓口に送付します。照会窓口は法令ごとに各府省の細則で定められています。

Q2 照会した後、役所からはどのように回答されるのでしょうか?

A

 照会に対する回答は、原則として書面(電子的方法を含みます。)により行われます。ただし、照会者が口頭で回答することに同意する場合についてはこの限りではありません。
 各府省は、照会者からの照会に対し回答を行うことができない場合又は回答を行うことが適当でない場合については、回答を行わないことができますが、回答を行わない事案については、その要件等を細則であらかじめ定めておかなければならないことになっています。
 また、照会に対し回答を行わない場合は、各府省は照会者に対し、その理由を通知することになっています。

Q3 各府省からの回答は、何日後くらいにされるのでしょうか?

A

 回答は、原則として照会書が照会窓口に到達してから30日以内になされます。
 なお、設定された回答期間内に回答を行うことができない場合には、各府省は、照会者に対して、その理由と回答時期の見通しを通知することになっています。

Q4 照会内容などの公表を延期してほしいのですが?

A

 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について(平成19年6月22日閣議決定)により、照会者が公表の延期を希望できることが明記されました。
 具体的には、各府省が事案に応じて相談に応じていますので、照会先にご相談ください。

Q5 照会に対する回答は、どのような効果をもつものなのでしょうか?

A

 回答は、照会者から提示された事実のみを前提に照会対象法令(条項)の所管の立場から見解を示すものです。その意味で、事前の情報提供という意味をもっています。
 したがって、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではありません。

Q6 どのような照会がされていますか?

A

 照会内容と回答は公表されていますので、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)別ウィンドウで開きますから確認できます。また、各省庁のホームページからも確認できます。

Q7 各省庁の法令適用事前確認手続について教えてください 。

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法令適用事前確認手続(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)
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