地方公務員の給与決定に関する諸原則

情勢適応の原則(地方公務員法第14条第1項)

「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」

職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)

「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」

均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)

「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」
→ 前述の情勢適応の原則を給与決定の原則の1つとして、より具体的に示したもの

ア 生計費

地方公共団体の職員も労働者である以上、職員及びその扶養家族の生活維持がなされるべきであり、これを考慮する必要

イ 国の職員の給与

国家公務員は地方公務員と同様に憲法第15条第2項に言う「全体の奉仕者」として法令等に基づき公務に従事する者であり、かつその給与は国民、住民の負担を財源にしている点で両者は近似していることから、これを考慮する必要

ウ 他の地方公共団体の職員の給与

職務の近似性、類似性、一般的な地方公務員の給与の相場観という観点から、これを考慮する必要

エ 民間事業の従事者の給与

地方公務員の採用も労働市場の中で行われており、適材を確保するために民間に匹敵する給与を支給する必要があるという観点と、給与の財源を負担する国民、住民の納得を得られる水準にするという2つの観点から、これを考慮する必要

オ その他の事情

一般的にはアからエに類似する事情として、地域の経済事情(地場産業の景況、中小企業等の状況)や当該地域における職員採用の難易などが考慮の対象となると考えられる

条例主義(地方公務員法第24条第5項ほか)

「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」ほか

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