地方公務員の給与は、地方公務員法を根本基準として、各地方公共団体の条例に基づいて定められており、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づいて決められる月例給と、これを補完する諸手当から構成されています。
一般職(非現業)の地方公務員は労働基本権が制約されており、その代償措置として人事委員会勧告制度が設けられています。
給与に関し、人事委員会が置かれている団体(都道府県、指定都市及び特別区等)においては、人事院勧告の内容及び当該団体の民間賃金動向等を総合勘案して人事委員会が勧告を行い、国の勧告の取扱いに関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針が決定されることとなります。
また、人事委員会が置かれていない団体(一般市町村)においては、国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与改定方針が決定されることとなり、いずれの場合でも、議会の議決により、給与条例を改正することとなります。
地方公共団体は、行政運営を行ううえで最小の経費で最大の効果を挙げるとともに、常にその組織及び運営の合理化に努め、その規模の適正化を図らなければなりません。そのため、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえ、自主的・計画的に適正な定員管理に取り組むことが求められています。
地方公共団体における定員管理の参考指標として、地方公共団体定員管理研究会(事務局:総務省公務員部給与能率推進室)が作成・情報提供している定員モデルについて、実際に定員モデルを活用し、自団体の定員管理の現状を分析している事例等を紹介します。