住居表示制度

住居表示制度とは

 住居表示制度は、市街化が進んでいる地域等において分かりにくくなっている町名地番を用いた住居の表示に代えて、街区符号及び住居番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度です。
 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「住居表示法」という。)に基づき、市区町村は、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域の街区符号及び住居番号等をつけることとされています。また、住居表示に関する手続その他必要な事項は、市区町村の条例で定めることとされています。

住居表示実施区域の官報告示の廃止について

 これまで総務省においては、市区町村において住居表示法に基づく新しい住居表示が行われた際には、当該市区町村からの報告に基づき、住居表示実施区域を官報へ掲載することにより、全国的な周知を行ってきました。
 この度、周知方法について見直しを行った結果、官報への掲載を取りやめ、令和6年1月1日以降に市区町村が新たに住居表示を行ったものについては、総務省ホームページに市区町村からの報告内容を掲載することにより、全国的な周知を行うこととしました。

市区町村からの住居表示実施区域の報告

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