『ふるさと寄附金』制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身の方でも復興支援を行うことができます。 被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄附する場合にも、『ふるさと寄附金』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。 この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられます。『思い』を『かたち』に。全国のみなさんの心遣いが被災者支援に活かされます。
※ 中央共同募金会では2014年3月11日をもって、日本赤十字社では2021年3月31日をもって、東日本大震災義援金の受付を終了しています。
『ふるさと寄附金』によって控除(還付)される額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね[寄附金額−2,000円]となります。
※ 控除(還付)される額には上限があります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
【具体的な控除額】
1万円寄附した場合 8,000円
3万円寄附した場合 28,000円
※ 給与収入500万円の人の例
詳しくは、日本赤十字社 電話03-3437-7081
中央共同募金会 電話03-3581-3846 にお問い合わせください。