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オブジェクト識別子構成要素値の指定

1 オブジェクト識別子とは

 ネットワークを介して通信するには、その当事者どうしがあらかじめ共通に認識しておくべき事柄があります。すなわち、どこの誰(個人や組織、相手方のアプリケーション)とどのような方法(通信の手順)で、何を渡すか(文書や伝票の様式等)について、通信の最初の時点で、お互いに認識しておくことが不可欠です。こうした認識すべき対象のことをオブジェクトといいます。その中には、国際的に一意に識別できるように登録・管理することが必要なものがあります。こうしたオブジェクトに対して「オブジェクト識別子」と呼ばれる数字列を付与することにより、国際的な一意識別を可能としています。
 オブジェクト識別子は、それを構成する各要素値(レベルごと)に分け、ITU−T勧告X.660に従い、指定・管理することとされています。
 総務省では、「0 2 440」に続く、レベル4の構成要素値を指定・管理しています。(下図参照)
 ※参考:オブジェクト識別子に係る推奨通信方式(平成2年郵政省告示第729号)PDF


オブジェクト識別子の構成

2 申請・届出手続

 オブジェクト識別子構成要素値の指定に関する手続きは、オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程(平成2年郵政省告示第730号)PDFに規定されています。
 本規程に基づく申請、届出等における「氏名」については、旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する「旧氏」をいう。)を記載することができます。この場合において、氏名欄では総務[○○]太郎(○○が旧姓)のように記載するとともに、旧姓を証明できるもの(マイナンバーカード表面の写し等)の提出をお願いいたします。

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