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報道資料

令和2年6月3日

「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」専用サイトの運営開始

 総務省では、放送事業者と番組製作会社の間などにおける放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題について、取引当事者が弁護士に無料で法律相談できる窓口「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」の専用サイトの運営を開始しますのでお知らせします。

1 経緯

 総務省では、良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進する等の観点から、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定・改訂するなど、所要の措置を講ずるとともに、関連する取組を推進しています。
 本取組の一環として、令和元年度に引き続き、放送事業者と番組製作会社の間など※1における放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題や下請法※2などガイドラインの対象とする法令に関する疑問等について、取引当事者が弁護士に無料で法律相談できる窓口「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」の専用サイトの運営を開始しますのでお知らせします。
 なお、本窓口運営は、総務省の令和2年度予算で実施するものです。
※1 放送事業者と番組製作会社の間のみに限らず、番組製作会社間や番組製作会社とフリーランスの方との間などについても含みます。
※2 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)


 

2 窓口の概要

〇 名  称:放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン
          https://hosocontents-tekitori.go.jp/
〇 運営期間:令和2年6月3日(水)〜令和3年2月26日(金)(約9か月間)
〇 相談対象:テレビジョン放送(地上テレビジョン放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビ)の「放送コンテンツ」に係る製作取引に関する問題
〇 相談方法:上記専用サイトにある相談フォームに必要事項(相談内容、ご希望時間帯等)を入力・選択の上送信ください。ご希望の時間帯に総務省から委託を受けた相談担当弁護士から相談者に電話で連絡し、30分間の無料法律相談を行います。

注1 本窓口は、上記相談対象について、取引当事者からの相談を受け付けるものであり、相談対象外の内容に係る相談や当事者以外からの相談には、一切お答えすることができませんのでご了承ください。なお、相談対象に係らない一般的なご意見等については、「総務省へのご意見・ご提案」(https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html)までお寄せください。
注2 今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象とした経営上の相談先に関しては、「経済産業省新型コロナウイルス感染症関連相談窓口一覧」(https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html)をご参照ください。
注3 運営期間内に受付可能な相談件数には限りがあるため、運営期間終了までに受付を終了する場合があります。
注4 その他、本窓口の詳細については上記専用サイトをご覧ください。
 

3 参考資料

・総務省「放送コンテンツの適正な製作取引の推進」
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/housou_sokushin/torihiki.html
・放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(概要版)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000637962.pdf
・放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第6版)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000637963.pdf
・「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」専用サイトの開設(令和元年11月27日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000125.html
 
連絡先
情報流通行政局 情報通信作品振興課
            (コンテンツ振興課)
担当 :市川課長補佐、坂本係長
電話 :03−5253−5739
FAX :03−5253−5740
 

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