総務省は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年総務省訓令第43号)の改正案を取りまとめ、令和5年9月28日(木)から令和5年10月27日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条に基づき国の行政機関の長が定めることとされています。
今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、対応要領の改正案を取りまとめ、令和5年9月28日(木)から令和5年10月27日(金)までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。
2 意見募集の結果及び対応要領の改正
3 今後の予定
令和6年4月1日からの施行に向け、本改正対応要領を総務省の職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、取り組んでまいります。
<関係報道資料>