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報道資料

令和3年1月13日
総合通信基盤局

電話リレーサービス提供機関の指定及び電話リレーサービス支援機関の指定

 本日、総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、電話リレーサービス提供機関として一般財団法人日本財団電話リレーサービスを、法第20条の規定に基づき、電話リレーサービス支援機関として一般社団法人電気通信事業者協会を指定しました。

1.電話リレーサービス提供機関の指定
 法第8条第1項に規定する電話リレーサービス提供機関について、令和2年12月2日から令和3年1月4日までの間に指定の申請受付を行ったところ、1者から申請がありました。
 審査の結果、指定することが適当と認められるため、本日、同項の規定により、以下の者を電話リレーサービス提供機関として指定しました。

 (1)電話リレーサービス提供機関として指定した者
    一般財団法人日本財団電話リレーサービス
   (理事長: 大沼 直紀)

 (2)住所
      東京都港区赤坂一丁目2番2号



2.電話リレーサービス支援機関の指定
 法第20条に規定する電話リレーサービス支援機関について、令和2年12月2日から令和3年1月4日までの間に指定の申請受付を行ったところ、1者から申請がありました。
 審査の結果、指定することが適当と認められるため、本日、同条の規定により、以下の者を電話リレーサービス支援機関として指定しました。

 (1)電話リレーサービス支援機関として指定した者
    一般社団法人電気通信事業者協会
   (会長: 宮内 謙)

 (2)住所
      東京都千代田区神田小川町一丁目10番地

3.今後の予定
 電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務規程の認可や、電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務規程の認可等を経て、それぞれ機関の業務が開始される予定です。なお、電話リレーサービス提供機関となった一般財団法人日本財団電話リレーサービスの申請によると、令和3年7月1日に電話リレーサービスが開始される予定とされております。
 

(参考)
・電話リレーサービス提供機関・・・同法第9条各号に掲げる、電話リレーサービスを提供する業務及びその附帯業務を行う。
・電話リレーサービス支援機関・・・同法第21条各号に掲げる交付金の交付、負担金の徴収及びその附帯業務を行う。


 

<参考>
聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する基本的な方針に関する関係者ヒアリングの開催(令和2年8月28日別ウィンドウで開きます
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則等に関する意見募集(令和2年9月14日)別ウィンドウで開きます
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針に関する意見募集(令和2年9月18日)別ウィンドウで開きます
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則等に関する意見公募 の結果の公示等について(令和2年12月1日)別ウィンドウで開きます
電話リレーサービス提供機関の指定及び電話リレーサービス支援機関の指定の申請受付(令和2年12月1日)別ウィンドウで開きます
電話リレー政策サイト別ウィンドウで開きます
連絡先
【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担当:川野課長補佐、湯沢主査、増田官)
電話:03−5253−5837
FAX :03−5253−5838
E-mail:telephone-relay<@>ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、「@」を「<@>」と
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