1.電話リレーサービス提供機関の指定
法第8条第1項に規定する電話リレーサービス提供機関について、令和2年12月2日から令和3年1月4日までの間に指定の申請受付を行ったところ、1者から申請がありました。
審査の結果、指定することが適当と認められるため、本日、同項の規定により、以下の者を電話リレーサービス提供機関として指定しました。
(1)電話リレーサービス提供機関として指定した者
一般財団法人日本財団電話リレーサービス
(理事長: 大沼 直紀)
(2)住所
東京都港区赤坂一丁目2番2号
2.電話リレーサービス支援機関の指定
法第20条に規定する電話リレーサービス支援機関について、令和2年12月2日から令和3年1月4日までの間に指定の申請受付を行ったところ、1者から申請がありました。
審査の結果、指定することが適当と認められるため、本日、同条の規定により、以下の者を電話リレーサービス支援機関として指定しました。
(1)電話リレーサービス支援機関として指定した者
一般社団法人電気通信事業者協会
(会長: 宮内 謙)
(2)住所
東京都千代田区神田小川町一丁目10番地
3.今後の予定
電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務規程の認可や、電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務規程の認可等を経て、それぞれ機関の業務が開始される予定です。なお、電話リレーサービス提供機関となった一般財団法人日本財団電話リレーサービスの申請によると、令和3年7月1日に電話リレーサービスが開始される予定とされております。
(参考)
・電話リレーサービス提供機関・・・同法第9条各号に掲げる、電話リレーサービスを提供する業務及びその附帯業務を行う。
・電話リレーサービス支援機関・・・同法第21条各号に掲げる交付金の交付、負担金の徴収及びその附帯業務を行う。