〈電話リレーサービス制度化の背景〉
電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的な手段です。一方、電話はもっぱら音声により意思疎通を図る手段であるという特性を有しており、聴覚障害者等は、介助を受けずに電話を利用することが困難であることから、電話を利用した日常生活のコミュニケーションや行政手続、職場における業務のやりとり、緊急時の速やかな救助の要請等に困難を伴うといった課題があり、自立した日常生活及び社会生活を送る上で支障が生じている状況があります。
このような背景を踏まえて、聴覚障害者による電話の利用の円滑化のため、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの必要があることから、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、令和2年12月1日に施行されました。
〈電話リレーサービスの仕組み〉
電話リレーサービスとは、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に障害のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に障害のある方と聴覚障害者等以外の方の意思疎通を仲介するサービスです。

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)においては、公共インフラとしての電話リレーサービスを適正かつ確実に提供することができる者を、総務大臣が「電話リレーサービス提供機関」として指定することとなっています。
更に、「電話リレーサービス提供機関」に対し、業務に要する費用に充てるための交付金を交付することとしており、その原資となる負担金を、電話サービスを提供する電話提供事業者に納付するよう義務付けております。
その際、交付金の交付や負担金の徴収業務が、公平かつ中立的に行われる必要があることから、総務大臣が「電話リレーサービス支援機関」として指定する者に対し、公正中立性や業務の透明性を確保する観点から業務を実施することとしています。
つまり、電話提供事業者が負担金を拠出し、負担の徴収・交付金の交付等を業務とする電話リレーサービス支援機関を通じて、電話リレーサービス提供機関に交付金として交付する仕組みとなっています。
