聴覚障害者等の電話利用の円滑化

電話リレーサービス

きこえない人ときこえる人を電話でつなぐ電話リレーサービス

電話リレーサービスとは

 電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービスです。
 令和3年7月1日から開始しました。
 電話リレーサービスのご利用を希望される聴覚障害者等の方は、電話リレーサービス提供機関((一財)日本財団電話リレーサービス別ウィンドウで開きます)へお問い合わせください。

・電話リレーサービスに関する講習会を開催します。※講習会は終了しました。
 日時:令和6年2月26日(月)13:30〜15:30
          令和6年2月28日(水)13:30〜15:30
    ※両日とも同じ内容になります。
 
対象:企業等で電話対応業務やその管理を担当されている方
 開催方法:オンライン
 
 <配付資料> 

 

<関連資料>

リーフレットPDF  (1.96MB)
広報誌総務省令和3年6月号掲載ページ(抜粋)PDF  (2.54MB)
広報誌総務省令和4年3月号掲載ページ(抜粋)PDF  (0.43MB)
 
<電話リレーサービスのイメージ>

聴覚障害者等が手話や文字チャットで発信した内容をネット回線を通じてオペレーターに届け、オペレーターからきこえる人に電話回線を通じて内容を伝えます。

電話リレーサービスの利用シーン

 公共インフラとしての電話リレーサービスで実現される主なものとして(1)24時間365 日対応、(2)緊急通報、(3)通話の相手方との双方向での発信、が可能となります。そのほか、お店への予約、家族・友人との連絡など、お互いにやりとりをすることが可能となります。
深夜に熱が出たときに電話で病院予約をし、すぐに診察を受けることができたり、不審者を目撃した際、通報して警察がすぐに駆けつけてくれたりします。また折り返しの連絡も可能です。

電話リレーサービスの制度化の背景

 電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的な手段です。一方、電話はもっぱら音声により意思疎通を図る手段であるという特性を有しており、聴覚障害者等は、介助を受けずに電話を利用することが困難であることから、電話を利用した日常生活のコミュニケーションや行政手続、職場における業務のやりとり、緊急時の速やかな救助の要請等に困難を伴うといった課題があり、自立した日常生活及び社会生活を送る上で支障が生じている状況があります。
 このような背景を踏まえて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のため、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの必要があることから、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が制定され、令和2年12月1日に施行されました。
                                                                                                                                                                                                                   

電話リレーサービスの制度概要

  「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)においては、公共インフラとしての電話リレーサービスを適正かつ確実に提供することができる者を、総務大臣が「電話リレーサービス提供機関」として指定することとなっています。
 更に、「電話リレーサービス提供機関」に対し、業務に要する費用に充てるための交付金を交付することとしており、その原資となる負担金を、電話サービスを提供する電話提供事業者に納付するよう義務付けております。
 その際、交付金の交付や負担金の徴収業務が、公平かつ中立的に行われる必要があることから、総務大臣が「電話リレーサービス支援機関」として指定する者に対し、公正中立性や業務の透明性を確保する観点から業務を実施することとしています。
 つまり、電話提供事業者が負担金を納付し、負担の徴収・交付金の交付等を業務とする電話リレーサービス支援機関を通じて、電話リレーサービス提供機関に交付金として交付する仕組みとなっています。
令和3年1月、総務大臣は、「電話リレーサービス提供機関」として一般財団法人日本財団電話リレーサービスを、「電話リレーサービス支援機関」として一般社団法人電気通信事業者協会を、それぞれ指定しました。

 

電話提供事業者が電話リレーサービス支援機関に負担金を納付し、電話リレーサービス支援機関から電話リレーサービス提供機関へ交付金として交付されます。電話提供事業者は、負担金を利用者に転嫁することができます。



 
  団体名・事業者名 役割
電話リレー  
サービス提供機関
(一財)日本財団電話リレーサービス別ウィンドウで開きます  
  • 毎日24時間、電話リレーサービスを提供
電話リレー
サービス支援機関
(一社)電気通信事業者協会別ウィンドウで開きます  
  • 交付金額や負担金額を算定し、認可申請等を実施
  • 負担金を特定電話提供事業者から徴収
  • 交付金を電話リレーサービス提供機関に交付
特定電話
提供事業者
電話提供事業者(携帯電話事業者、固定電話事業者、IP電話事業者等)のうち以下の要件を満たす事業者
  1. 前年度の電気通信事業収益が10億円超であること。
  2. 総務大臣から電気通信番号(電話番号)の指定を受け、その番号を最終利用者に付与していること。
  • 利用する電気通信番号数に応じて負担金を納付
   

お問い合わせ先

電話リレーサービス提供機関:(一財)日本財団電話リレーサービス別ウィンドウで開きます
電話番号:03-6275-0912  受付時間:9:30〜17:00(年末年始を除く)
FAX   :03-6275-0913
メールアドレス :info<@>nftrs.or.jp
(注)迷惑メール防止のため、「@」を「<@>」と
表示しております。メール送信の際には「<@>」を
「@」に置き換えてください。

電話リレーサービス支援機関:(一社)電気通信事業者協会別ウィンドウで開きます
電話番号:03-6302-8391  受付時間:9:00 〜 17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)

総務省:電気通信消費者相談センター
電話番号:03-5253-5900  受付時間:平日9:30 〜 12:00 / 13:00 〜 17:00)

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