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報道資料

令和8年6月17日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等 (モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)に対する意見募集

 総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)に対し、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について諮問を行いました。本件に関して、令和8年6月18日(木)から同年7月17日(金)までの間、意見募集を行います。

1 背景

 第217回国会において成立し、令和7年5月28日に公布された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号。以下「改正法」といいます。)は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、ユニバーサルサービスを確保するため、必要な措置を講ずるものです。
 ユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、令和7年7月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」について諮問がなされ、令和8年2月に「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 一次答申」が同審議会において取りまとめられました。本答申において、モバイル網固定電話については、ユニバーサルサービスとしての技術基準について引き続き検討し、その結果も踏まえ制度化することが適当とされました。これを踏まえ、情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会において技術基準の検討が行われ、令和8年5月に「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「モバイル網固定電話に係る技術的条件」について一部答申が取りまとめられました。
 本件は、改正法(ユニバーサルサービス制度関係)及び以上の答申を踏まえ、モバイル網固定電話をユニバーサルサービスに位置付けるため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は別紙1PDFのとおりです。本改正案について、令和8年6月18日(木)から同年7月17日(金)までの間、意見募集を行います。

2 意見公募対象

<省令案>
  •  電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙2PDF
<告示案>
  • 事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を変更する件(別紙3PDF
  • 電気通信番号計画の一部を変更する件(別紙4PDF
<ガイドライン改定案(諮問対象外)>
  • 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(別紙5PDF
  • NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン(別紙6PDF

3 意見提出期間

令和8年6月18日(木)から同年7月17日(金)まで(必着)
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
 

4 意見公募要領

4 意見公募要領
別紙7の意見公募要領を御覧ください。
なお、本案については、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

5 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会において審議いただく予定です。審議を踏まえ同審議会から答申をいただいた場合には、速やかに所要の関係省令等の整備を行う予定です。
 
【関連リンク】
○新規制定・改正法令・告示 法律
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
公布日「令和7年5月28日」
 法律名「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)」
○「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 」―情報通信審議会からの一次答申―(令和8年2月17日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban02_04000855.html
○「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」及び「電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の在り方」に関する情報通信審議会からの答申(令和8年5月14日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000401.html
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:上田係長、半田官
電話:03-5253-5978
E-mail:univ"atmark"ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「"atmark"」と表示しています。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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