総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定による第二種指定電気通信設備の指定等に伴い、意見募集を経て、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)を改定しましたので、公表します。改定後のガイドラインは、令和元年12月24日(火)より運用を開始することとします。
1 経緯
総務省は、電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等について、意見募集(令和元年6月22日(土)から同年7月22日(月)まで)及び再意見募集(同年7月25日(木)から同年8月7日(水)まで)を経て、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(同年8月23日付)を受け、本日、関係省令等の改正について公布したところです。
これに伴い、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」について、上記意見募集及び再意見募集を経て、所要の改定を行いましたので、公表します。
2 公表内容
MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(令和元年9月改定)(
別添)
3 資料の入手方法
報道資料については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
4 今後の予定
改定後のガイドラインは、令和元年12月24日(火)より運用を開始します。
<関係報道資料>