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報道資料

令和3年12月24日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定

 総務省は、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等について、令和3年10月20日(水)から同年11月18日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)を改定しましたので、公表します。

1 概要

 令和3年9月10日に公表された「接続料の算定等に関する研究会」第五次報告書において、モバイル接続料の算定方法の詳細及び具体的な値について、算定根拠等を通じて総務省へ提出を求めることが適当と取りまとめられたこと等を踏まえ、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の規定の整備を行うものです。

2 意見募集の結果

 総務省は、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等を作成し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、令和3年10月20日(水)から同年11月18日(木)までの間、意見募集を行いました。
 意見募集の結果、5件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙1PDFのとおりです。

3 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について

 意見募集の結果を踏まえ、下記省令及び告示を本日公布するとともに、ガイドラインを改定しました。
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(別紙2PDF
・平成28年総務省告示第110号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示(別紙3PDF
・平成29年総務省告示第37号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件)の一部を改正する告示(別紙4PDF
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(別紙5PDF)(修正箇所表示版:別紙6PDF

 なお、総務省令及び総務省告示の改正内容は、総務省ホームページの「新規制定・改正法令・告示 省令」及び「新規制定・改正法令・告示 告示」でも公開しています。

4 資料の入手方法

 報道資料については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Govの「パブリック・コメント」欄に掲載します。

<関係報道資料>
「接続料の算定等に関する研究会」第五次報告書の公表(令和3年9月10日)

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集
(令和3年10月19日)

 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:中島課長補佐、柳澤係長、古賀官
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
E-mail :mobile-ac_b@ml.soumu.go.jp

(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

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