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報道資料

令和4年2月4日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の施行を踏まえた既往契約の解消に向けた取組についての要請

 総務省は、本日、電気通信事業者19社に対し、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第3号。以下「改正省令」という。)の施行を踏まえた既往契約の解消に向けた取組等について要請を行いました。
 令和元年10月に施行された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」といいます。)の施行前に締結された、同法による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第27条の3に適合しない契約(以下「既往契約」といいます。)については、同条に適合した契約への移行が不利になるおそれのある例外的な利用者も存在することに鑑み、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第38号)附則第3条において、当分の間の経過措置として、既往契約における契約の解除を不当に妨げる提供条件(以下「不適合拘束条件」といいます。)について、同一の条件で更新することが特例として認められています。
 
 こうした中、「電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG」(主査:新美 育文 明治大学名誉教授)において取りまとめられた「競争ルールの検証に関する報告書2021」(令和3年9月公表)を踏まえ、総務省は、不適合拘束条件を有する既往契約の早期解消を図るための制度的措置を行うこととし、関係省令の改正について、本年1月14日に情報通信行政・郵政行政審議会からの答申を受け、改正省令が同月31日に公布・施行されました。
 
 本日、総務省は、改正法施行当時より事業法第27条の3の規律の対象となっている電気通信事業者19社に対して、以上の状況を踏まえ、既往契約や不適合拘束条件の早期解消、既往契約の利用者への適切な案内・説明及び周知広報の取組等を適切に実施するよう要請を行いました。
各社への要請の内容は、別添を御覧ください。

<関連報道資料>
○「競争ルールの検証に関する報告書 2021」(案)に対する意見募集の結果及び報告書の公表
(令和3年9月16日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000740.html
○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(令和4年1月14日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000769.html 
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:相良課長補佐、五味係長、伊藤官
電話:03−5253−5845 
FAX:03−5253−5848

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