報道資料
令和4年6月9日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービスに係る料金の変更の認可及び電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置についての要請
総務省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社から申請のあった電報サービスに係る料金の変更について、認可を行いました。
また、両社に対し、電報サービス料金の変更に関して講ずべき措置について、併せて、要請を行いました。
〇 経 緯
令和4年3月18日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・NTT西日本」という。)から、総務大臣に対し、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有するとされる同法第2条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第1項の規定に基づく料金(以下「電報サービス料金」という。)の変更認可の申請(変更内容は
別紙1
)がありました。
総務省は、電報サービス料金の変更の認可について、同年3月28日、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問し、同年5月27日、同審議会から認可することが適当である旨の答申(
別紙2
)を受けた後、所要の手続を行い、本日、電報サービス料金の変更について認可するとともに、上記答申を踏まえ、NTT東日本・NTT西日本に対し、十分な周知及び適切な問合せ対応を実施するよう、要請を行いました。
なお、電報サービス料金の変更と同日に申請のあった電報サービス契約約款の変更については、同審議会答申を経て同年5月31日付けで認可し、十分な周知及び適切な問合せ対応を実施するように同日付けで要請を行っています。
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