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報道資料

令和5年7月6日

適切な端末代金の値引きの適正化に関するソフトバンク株式会社に対する行政指導

 総務省は、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO 宮川 潤一)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切な端末代金の値引きが行われたことを受け、本日、同社に対し、同法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう文書で指導しました。

・事案の概要及び行政指導の内容

 電気通信事業法(以下「法」という。)第27条の3第2項では、同条第1項の規定に基づき総務大臣から指定された電気通信事業者が、移動電気通信役務(同条第1項に規定する移動電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下「対象設備」という。)の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させることを禁止しています。
 今般、ソフトバンク株式会社は、同社が運営するオンラインショップにおいて、同社の提供する移動電気通信役務の利用及び対象設備の購入等を条件として、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の16第1項第2号本文に規定する2万円と対照価格から先行同型機種の譲受けの際に提供する対価の額を減じた額とのいずれか低い額を超える利益の提供を約した事実(令和4年11月24日から令和5年4月11日までの間に3,020件)が確認されました。
 これは、法第27条の3第2項の規定に違反していると認められることから、総務省は、本日、同社に対し、法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう文書で指導しました。
 総務省は、モバイル市場の適正な競争環境を確保するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
 なお、総務省では、法の遵守を確保するために各総合通信局等に「端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口」を、販売代理店における不適切な行為等に関する情報提供窓口として、総務省ホームページに「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」を設けています。情報提供内容を基に、モバイル市場の公正な競争の促進につなげ、電気通信市場の健全な発達及び国民の皆様の利益の確保に努めてまいります。情報提供方法等の詳細は、端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口(https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition13_02.html)又は携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口(https://www.soumu.go.jp/form/common/agencyinfo_form.html)のページを御参照ください。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:中島課長補佐、小川係長、岡島官)
 電話:03-5253-5845(直通)

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