報道資料
平成23年6月29日
広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に伴う
端末設備の技術基準等の一部改正に関する意見募集の結果
総務省は、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に伴う制度整備のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における端末設備の技術基準及び試験方法の告示改正案について、平成23年5月14日から同年6月13日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
つきましては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
1 改正の背景
広帯域移動無線アクセスシステムは、無線による高速インターネットアクセスに対する利用者ニーズの高まりなどを受け、平成19年に制度化され、広く利用されているところですが、伝送速度の高速化などの通信環境の改善や効率的なエリア展開等を実現するシステムの高度化に対する期待が高まっています。
このような背景を踏まえ、平成22年9月16日から、情報通信審議会において、「FWAシステムを除く広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」についての審議が行われ、平成22年12月21日に一部答申されました。
この一部答申を受け、広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備を使用する電気通信回線設備(以下「移動通信用設備」)に接続する端末設備の電気的条件等及び移動通信用設備に接続する端末機器の技術基準適合認定等に必要な試験方法の整備を行うものです。
2 改正の概要
(1) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件(平成23年総務省告示第87号)の一部を改正する告示案
情報通信審議会からの一部答申を受け、移動通信用設備に接続する端末設備の電気的条件等の技術基準を整備します。
(2) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件(平成16年総務省告示第99号)の一部を改正する告示案
移動通信用設備に接続する端末機器の技術基準適合認定等に必要な試験方法を整備します。
3 意見募集の結果
平成23年5月14日から同年6月13日までの間、当該告示改正案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
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