報道資料
令和7年1月29日
事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案等に関する 意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、「事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案」(令和6年11月20日付け諮問第3189号)について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)へ諮問し、当該省令案等について、令和6年11月21日(木)から同年12月20日(金)までの間、意見募集を行いました。
本日、同審議会から、諮問のとおり改正することが適当と認められる旨の答申を受けましたので、答申とともに提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。 総務省では、これらを踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。
1 改正等の概要
令和6年11月12日(火)に情報通信審議会から「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「大規模災害発生時における通信サービスの維持・早期復旧のために今後取り組むべき対応の方向性」が一部答申として示されたことを踏まえ、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部を改正等するものです。
改正の概要は
別紙1
のとおりであり、その具体的内容は以下のとおりです。
・事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案(
別紙2
)
・昭和62年郵政省告示第73号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を改正する告示案(
別紙3
)
2 意見募集の結果及び答申
提出意見及び意見に対する総務省の考え方並びに答申は、
別紙4
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び答申を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1から4については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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