総務省は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」という。)の施行日である令和元年10月1日以降も、「端末販売の適正化の取組に係る情報提供窓口」に係る取組を継続します。
1 経緯及び概要
総務省では、スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化する観点から、平成28年2月2日に「端末販売の適正化の取組に係る情報提供窓口」を設置して以降、国民の皆様の協力の下、携帯電話事業者による行き過ぎたスマートフォンに係る端末価格割引やキャッシュバック等の情報を受け付け、端末販売の適正化に向けた各種取組の参考とさせていただきました。
改正法の施行日となる本日以降、移動動電気通信役務を提供する電気通信事業者及びその届出媒介等業務受託者は、通信料金と端末代金の完全分離や、行き過ぎた囲い込みの禁止等を定めた改正法による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を遵守する必要があります。よって、総務省は、「端末販売の適正化の取組に係る情報提供窓口」で受け付ける情報を改正法に沿ったものに変更した上で、本日以降も同窓口に係る取組を継続することとしました。
(本日以降、事業者が遵守すべき基本的ルール)
○端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすることその他電気通信事業者間の適正
な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は約させることを禁止するこ
と
○通信契約の解除を行うことを不当に妨げることにより 電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあ
るものとして総務省令で定める料金その他の提供条件を約し、又は約させることを禁止すること
2 情報提供窓口の対象・情報提供方法等
情報提供は、各総合通信局及び沖縄総合通信事務所にて受け付けることとします。総務省本省では直接情報提供の受付を行っておりませんので御注意ください。詳細は、
端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口のページを御参照ください。
3 情報提供内容の活用
総務省は、情報提供内容を踏まえ、改正法に反する利益の提供や期間拘束等が認められる場合は、規制の対象となる電気通信事業者及び届出媒介等業務受託者に対して改正法の遵守に関する取組状況について確認し、必要に応じ、改善に向けた指導を行います。
4 資料の入手方法
別紙
の資料については総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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