報道資料
令和元年6月21日
V-High帯域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に係る意見募集の結果
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定するため、当該告示案に対する意見募集を平成31年4月27日から令和元年5月31日までの期間において実施しました。
その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。
今般、「放送用周波数の活用方策に関する検討分科会」において「V-High帯域の活用方策に関する取りまとめ」が取りまとめられ、「V-High帯域を特定実験試局で使用可能となる周波数として公示し、柔軟かつ容易に実証検証が行える環境整備を進めていくことが有効であると考えられる。」とされました。
総務省では、これを踏まえてV-High帯域(207.5MHz〜222MHz)について、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等として新たに告示を制定するため、平成31年4月27日から令和元年5月31日までの期間において意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、【
別紙
】のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の制定を行います。
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