報道資料
令和8年2月4日
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案等に関する意見募集の結果
- 5.8GHz帯ドローン用実験試験局の利用手続の簡素化 -
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を公示することとなっています。
今般、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案等について、令和7年12月13日(土)から令和8年1月16日(金)までの間、意見募集を実施しました。
その結果、13件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。
1 経緯
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっています。
米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められています。今般、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案について、令和7年12月13日(土)から令和8年1月16日(金)までの間、意見募集を実施しました。
また、特定実験試験局として公示する使用可能地域等の範囲外であっても、迅速な免許処理を可能とするよう、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についても併せて意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の制定等を行います。
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