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報道資料

令和2年8月28日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集

−VHF帯加入者系無線システムの高度化及び音声放送番組中継を行う固定局の方式追加に向けた制度整備−
 総務省は、VHF帯加入者系無線システムの高度化及び音声放送番組中継を行う固定局の方式追加に向けた制度整備を図るため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しましたので、令和2年8月29日(土)から同年9月28日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。

1 背景

(1) VHF帯加入者系無線システムの高度化
  VHF帯加入者系無線システムは、有線設備敷設困難や携帯電話サービス提供エリア外となるようなルーラルエリア等において、加入電話サービス等の提供に有効活用されています。現行システムはアナログ方式が使用されているため、今後効率的な周波数利用の観点からデジタル化などシステムの高度化が望まれています。このような背景を踏まえ、令和元年9月から情報通信審議会において、「VHF帯加入者系無線システムの高度化に係る技術的条件」について審議が行われ、総務省は、令和2年3月31日、情報通信審議会から一部答申を受けました。
  今般、これを踏まえ、VHF帯加入者系無線システムの高度化を行うため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成したものです。

(2) VHF帯の音声放送番組中継を行う固定局の方式追加
  平成27年度にデジタル変調方式のSTL/TTLが制度化されて以来、送信機は64QAMの変調方式が使用されていますが、今後、QPSK等の変調方式の使用も想定されています。
  これを踏まえ、変調方式毎に標準受信入力及び混信保護の許容値の基準を整備するため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成したものです。

2 関係規定の整備案の概要

 関係規定の整備案の概要は、別紙1PDF別紙2PDFのとおりです。

3 意見募集対象及び意見公募要領等

(1) 意見募集対象
  電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙3PDF

(2) 意見提出期間
  令和2年8月29日(土)から同年9月28日(月)まで(必着)
  (郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)

(3) 意見公募の要領
  意見公募要領(別紙4PDF)のとおり

4 意見提出上の留意点

 提出いただいた意見書のうち、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 

5 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。

6 資料の入手方法

 別紙資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

【参考】

 「VHF帯加入者系無線システムの高度化に係る技術的条件」−情報通信審議会からの一部答申−(令和2年3月31日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000112.html
連絡先
(1) VHF帯加入者系無線システムの高度化
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
基幹通信室
担当:宮澤課長補佐、岡田第一マイクロ通信係長
電話: 03-5253-5886(直通)
FAX: 03-5253-5889
E-mail: fix-micro_atmark_soumu.go.jp

(2) VHF帯の音声放送番組中継を行う固定局の方式追加
情報流通行政局 放送技術課
担当:渡辺課長補佐、小柳音声計画係長
電話: 03-5253-5786(直通)
FAX: 03-5253-5788
E-mail: onsei_keikaku_atmark_ml.soumu.go.jp

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