報道資料
平成24年2月10日
無線設備規則の一部改正に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
−移動体検知センサー及び動物検知通報システムの利用拡大−
総務省は、本日、移動体検知センサー及び動物検知通報システムの利用拡大に係る制度整備のため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社 顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、答申を受けた省令案のうち移動体検知センサー及び動物検知通報システムに係る無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部改正案及び関係する告示の一部改正案等について、昨年12月27日から本年1月25日までの間、意見募集をしたところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
1 経緯
移動体検知センサーの無線設備は、主に人又は物体の状況を把握するために使用する無線設備として平成13年5月に制度化され、また、動物検知通報システムの無線設備は、主に野生動物の生態等の把握に使用する無線設備として平成20年8月に制度化され、それぞれ様々なニーズに応じて、広く利用されてきたところです。
一方、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法(昭和25年法律第131号)改正により、小電力無線システム(免許不要局)の空中線電力の上限の見直しが行われたことを受け、これらの無線設備の高度化と利用の拡大の実現が望まれており、平成23年2月より、情報通信審議会において移動体検知センサー及び動物検知通報システムの技術的条件について審議が開始され、同年11月に同審議会から一部答申として取りまとめられました。
本件は、当該一部答申を踏まえ、移動体検知センサー及び動物検知通報システムの利用拡大に必要な技術基準を定めるため、次のとおり関係する省令案等の一部改正等を行うものです。
・無線設備規則の一部改正案
・特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一
部を改正する告示案
・特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限
装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する告示案
・別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部
を改正する告示案
・142.93MHzを超え142.99MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する告示案
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
【関係報道資料】
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