総務省は、特定ラジオマイクの周波数移行等のため、電波法関係省令等の改正等案を作成しました。つきましては、同改正案について、平成24年4月28日(土)から同年5月28日(月)までの間、意見募集を行います。
1 経緯
特定ラジオマイクは、放送番組制作やコンサート、舞台劇場、イベント会場等で用いられる高音質型のアナログ方式のラジオマイクの無線局として平成元年に制度化され、その後、様々なニーズに応じて、広く利用されてきたところです。
一方、平成23年9月に策定された周波数再編アクションプランでは、700/900MHz帯の周波数割当の基本方針を踏まえ、700MHz帯において携帯無線通信用周波数を確保できるよう、特定ラジオマイクは移行先の周波数帯候補を地上テレビジョン放送用周波数のホワイトスペース帯又は1.2GHz帯として、周波数移行に関する技術的検討を進めるなど、周波数移行に向けた検討・作業を実施することとされました。
このような背景を踏まえ、本年1月より、情報通信審議会情報通信技術分科会移動通信システム委員会において特定ラジオマイクの周波数移行等に係る技術的条件について、検討を行い、同年4月25日に、同審議会から一部答申を受けたところです。
本件は、当該一部答申を踏まえ、特定ラジオマイクの周波数移行等に必要な関係規定を整備するものです。
2 各システムの改正概要
(1)特定ラジオマイクの陸上移動局
周波数再編アクションプランに基づき周波数移行を図ること及びより高音質を必要とするニーズがあることから、使用周波数、変調周波数、スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値、使用可能な空中線電力等の見直しを行うため、関係する省令等を改正等する。
(2)デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局
周波数再編アクションプランに基づき周波数移行を図ることから、使用周波数、スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値等の見直しを行うため、関係する省令等を改正等する。
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
・無線設備規則の一部を改正する省令案(
別添1
)
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(
別添2
)
・陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する告示案(
別添3
)
・特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件(平成12年郵政省告示第315号)の一部を改正する告示案(
別添4
)
・デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件(平成21年総務省告示第129号)の一部を改正する告示案(
別添5
)
・無線設備規則第49条の16第8号ただし書の規定に基づく同号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を定める告示案(
別添6
)
・無線設備規則別表第3第22の規定に基づく別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める告示案(
別添7
)
(2)意見募集期限
平成24年5月28日(月)正午必着(郵送の場合も同日必着)
詳細については、
別紙の意見公募要領
のとおりです。
なお、改正案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
寄せられた御意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】