報道資料
平成24年6月13日
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部
を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
−特定ラジオマイクの周波数移行等に向けた制度整備−
総務省は、本日、特定ラジオマイクの周波数移行等に向けた制度整備を行うため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社 顧問)に諮問したところ、原案のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、関連する省令案及び告示案について意見募集を行った結果、4件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
特定ラジオマイクは、放送番組制作やコンサート、舞台劇場、イベント会場等での高品質な音響用ワイヤレスマイクとして平成元年に制度化され、様々なニーズに応じて、広く利用されてきたところです。
平成23年9月に改定された周波数再編アクションプランにおける700/900MHz帯の周波数割当の基本方針を踏まえ、700MHz帯において携帯無線通信システム用の周波数を確保できるよう、特定ラジオマイクの移行先の周波数帯候補を地上テレビジョン放送用周波数帯のホワイトスペース又は1.2GHz帯として、周波数移行に関する技術的検討を進めるなど、周波数移行に向けた検討・作業を実施することとされました。
このような背景を踏まえ、本年1月より、情報通信審議会情報通信技術分科会移動通信システム委員会において特定ラジオマイクの周波数移行等に係る技術的条件について、検討を行い、4月25日に、同審議会から一部答申を受けたところです。
本件は、当該答申を踏まえ、特定ラジオマイクの周波数移行等に必要な技術基準を定めるため、次のとおり電波法関係省令等の改正等を行うものです。
・無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
・陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備
の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する告示案
・特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件(平成元年郵政省告
示第698号)の一部を改正する告示案
・デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件(平成21年
総務省告示第129号)の一部を改正する告示案
・無線設備規則第49条の16第8号ただし書の規定に基づく同号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中
線の技術的条件を定める告示案
・無線設備規則別表第3第22の規定に基づく別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイク
の陸上移動局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める告示案
2 意見募集の結果
意見募集期間 平成24年4月28日から同年5月28日まで
提出された意見数 4件
意見に対する総務省の考え方
別紙
のとおり
3 電波監理審議会からの答申
本日、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案について電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】
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