総務省は、無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分を見直し、免許手続の簡素化を図るため、無線局事項書に記載するべき無線局の目的コード及び通信事項コードを改正するともに、それに伴う関係法令等の改正を予定しております。
ついては、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、本年2月1日(金)から3月4日(月)までの間、意見募集を行います。
1 改正の背景
無線局は多種多様な用途で用いられていることから、電波の公平かつ能率的な利用を確保するべく、無線局免許申請書において目的・通信事項の記載を求めることによって無線局の効率的な監督管理を行っているところです。
しかしながら、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑であるため、「規制・制度改革に係る方針」(平成23年4月8日閣議決定)において、無線局の目的区分の大くくり化を平成23年度中に検討し結論を得ることとされました。
以上を踏まえ、無線局の監督管理に支障がない範囲でこれらの目的及び通信事項の区分を見直すこととし、当該区分の見直し(案)に対する意見募集を平成24年3月31日から同年5月1日までの期間において実施しました。
本件は、当該意見募集の結果を踏まえた目的及び通信事項の区分に対応する関係規程の整備を行うべく、改正案について意見募集を行うものです。
2 改正の概要
(1) 目的の見直し
現行の区分を見直した場合でも電波の能率的な利用の確保等に支障を及ぼさないよう、無線局の申請審査の基準となる「無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準」(昭和25年電波監理委員会規則第12号)及び割当てが可能な周波数を示す「周波数割当計画」(平成24年総務省告示第471号)の目的区分に準じて、現行の138区分を9区分に見直します。
(2) 通信事項の見直し
目的への整合性の確認が必要となる区分、電波利用料の減免の判断又は無線局情報の公表の可否の判断に必要となる区分等は維持することとし、現行の通信事項によらなくても無線局の適切な監督が可能なものは整理統合することとし、現行の221区分を124区分に見直します。
※ 見直し区分の考え方及び詳細については
別紙1
を参照。
3 意見公募要領
(1) 意見募集対象
【無線局事項書に記載するべき無線局の目的コード及び通信事項コードの改正に係る関係法令の改正案】
・無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案(
別添1
)
・無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コード及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件(平成16年総務省告示第860号)の一部を改正する告示案(
別添2
)
【上記法令の改正に伴う関係法令等の改正案】
・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(
別添3
)
・小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件(平成18年総務省告示第600号)の一部を改正する告示案(
別添4
)
・登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件(平成23年総務省告示第277号)の一部を改正する告示案(
別添5
)
・電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(
別添6
)
(2) 意見募集期限
平成25年3月4日(月)午後5時(郵送の場合は、同日必着)
意見提出方法等の詳細については、
別紙2
の意見公募要領のとおりです。
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに無線局免許手続規則等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】