総務省は、3.9世代移動通信システム(LTE)よりも高速な通信が可能な移動通信システム(LTE-Advanced)の技術の携帯無線通信用既存周波数帯への導入に関する関係規定の整備のため、平成25年10月11日(金)から同年11月11日(月)までの間、意見募集したところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景・改正の概要
我が国の移動通信システムの加入者数及び人口普及率は、それぞれ1億3930万加入、108.8%となっており(平成25年9月末現在)、ここ数年のワイヤレスブロードバンドシステムの世界的な普及・拡大を背景に、移動通信システムの分野においても、スマートフォンの利用や、高速データ通信の利用が急激に拡大しており、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの早期導入に大きな期待が寄せられています。
このような背景を踏まえ、平成24年4月から情報通信審議会において審議が行われ、現在導入が進んでいる3.9世代移動通信システム(LTE)を超える伝送速度を実現可能なシステムとして、平成25年7月24日に第4世代移動通信システム(IMT-Advanced)の技術的条件について答申を受けたところです。
これを踏まえ、LTE-Advancedの技術の携帯無線通信用既存周波数帯への導入に必要な無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正するとともに、これに関連する告示の一部改正及び制定を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集を行った省令案について電波監理審議会に諮問を行います。その後、電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえて、今回意見募集を行った省令案等について制度整備を行う予定です。