報道資料
令和7年6月23日
電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
−携帯電話基地局等の無線局免許手続の迅速化・効率化に係る関係規定の整備−
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案等について、本年5月1日(木)から6月4日(水)までの間、意見募集を実施したところ、8件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、本日、原案の内容により改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 背景及び改正の概要
総務省は、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 報告書」(令和6年8月)において、「現在、共用周波数を使用する基地局は、原則として全て個別免許で運用されているが、免許手続の効率化や通信需要に応じた機動的な基地局開設に向けて、干渉防止や他の無線システムの新規・追加の無線局開設の可能性に留意しつつ、一定の条件を満たす基地局については、包括免許の対象とすることや免許変更を届出とすることなど、免許手続の簡素化を検討することが適当である。なお、基地局のほか、端末についても、周波数や規格が増加している状況を踏まえ、免許手続の簡素化に取り組むことが適当である。」との報告を受け、検討を行ってきたところです。
同報告を踏まえ、携帯電話基地局等の無線局免許手続の迅速化・効率化に係る制度整備を行うため、電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、本年5月1日(木)から6月4日(水)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、電波監理審議会に諮問したところ、本日、原案の内容により改正することが適当である旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等の改正等を行う予定です。
ページトップへ戻る