総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案等について、令和8年4月3日(金)から同年5月7日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、48件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらの意見に対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案等について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、本日、原案の内容により改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1.概要
総務省では、自動車の国際的な流通拡大に対応するため、必要な環境整備について検討を実施してきました。
この中で、433MHz帯タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリについて、更なる国際周波数協調の観点から、同システムの使用帯域の拡張等について検討を行い、今般、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)から、433MHz帯タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリに係る技術的条件の改訂について一部答申がなされました。
また、近年、コネクテッドカーの普及や自動運転技術、車内LAN等の種々の無線技術の導入の進展に伴い、タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリを始めとする自動車に搭載される無線設備が多様化しており、無線設備の工事設計認証に係る手続の迅速化・負担軽減を図ることが求められています。
これを受けて必要な制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和8年4月3日(金)から同年5月7日(木)までの間、意見募集を行いました。
改正の概要は
別紙1
のとおりです。
2.意見募集対象等
提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は、
別紙2
のとおりです。
3.今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、電波監理審議会に諮問したところ、本日、原案の内容により改正することが適当である旨の答申を受けました。
4.資料の入手方法
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。