総務省は、VHF帯航空無線電話の狭帯域化に係る無線設備規則の一部を改正する省令案等について、平成24年6月5日から同年7月4日まで、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
また、同省令案等のうち、無線設備規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
1 改正の背景等
航空無線通信は、航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されているところです。
このうち、VHF帯航空無線電話は、VHF帯の周波数を用いて、航空機と地上、及び航空機相互間を結ぶ重要な通信手段として使用されていますが、現在、我が国においては、周波数間隔が「25kHz」の割当てのシステムに使用が限定されています。
一方、近年、我が国上空を飛行する航空機のトラフィックが増加していることに伴い、VHF帯航空無線電話による通信の需要も増加しており、周波数がひっ迫してきているところです。
このため、国際民間航空条約第10附属書※等に規定されている周波数間隔を「8.33kHz」に狭帯域化したシステムを導入し、更なる多チャネル化を図ることが求められています。
今般、VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件が情報通信審議会で取りまとめられたため、導入に向けた関係規定の整備を行うものです。
※ 国際民間航空条約は、国際民間航空の安全かつ整然とした発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を目的とした条約です。同条約の附属書は、国際航空運送に関する国際基準及び勧告を定めており、第10附属書は航空通信について規定しています。
2 意見募集の結果
平成24年6月5日から同年7月4日までの間、意見の募集を行った結果、意見の提出はありませんでした
3 電波監理審議会からの答申
本日、無線設備規則の一部を改正する省令案について電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
意見募集の結果及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
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