報道資料
平成27年10月14日
無線設備規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
−人体側頭部に近接して使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法等に関する制度整備−
総務省は、本日、人体側頭部に近接して使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法等に関する制度整備を行うため、無線設備規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、省令案及び関係する告示案について、平成27年8月26日(水)から同年9月30日(水)までの間、意見募集をしたところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正の概要
総務省では、「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」のうち「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」について、平成27年7月17日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、今般、人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率(SAR
)※の測定方法を定めるため、以下の事項を内容とする無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)等の一部改正等を行うものです。
※:Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量
人体側頭部に20cm以内に近接して使用する無線設備について、人体頭部における比吸収率の測定方法として、以下の規定を整備します。
- 対象周波数帯を300MHzから3GHzまでとしていたものを300MHzから6GHzまでに拡張。
- 複数の周波数帯域の電波を同時送信する無線設備に対応するため、複数帯域同時送信時のSAR測定方法を新たに規定。
- 多くの測定条件から必要な測定を選別する方法として、高速SAR測定手順、測定数を削減することができる条件及び具体的削減手順について新たに規定。
- その他、測定の不確かさの補正などを新たに規定。
2 答申及び意見募集の結果
(1)本日、人体側頭部に近接して使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法等に関する制度整備を行うため、電波監理審議会へ無線設備規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2)省令案及び関係する告示案について、平成27年8月26日(水)から同年9月30日(水)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線設備規則及び関係告示の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】
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