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報道資料

平成29年4月26日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

―分電盤に関する規定の改正等―
 総務省は、分電盤に関する規定の引用法令の改正に伴う修正を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成29年4月27日(木)から同年5月31日(水)までの間、意見募集を行います。

1.改正概要

 分電盤に関する規定について、電波法施行規則第44条第2項第2号における引用法令の改正に伴う修正を行います。
 なお、本件は、平成28年12月29日(木)から平成29年2月1日(水)までの間に行った意見募集の結果を踏まえたものです。

2.意見公募要領等

(1) 意見公募対象
  • 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令(別紙1PDF
  • 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令(別紙2PDF
  • 平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を改正する件(別紙3PDF
  • 平成13年総務省訓令第77号(高周波利用設備許可関係審査基準)の一部を改正する訓令(別紙4PDF
(2) 意見提出期間
  平成29年4月27日(木)から同年5月31日(水)(必着)
  (郵送の場合も、同日必着)
  詳細については、別紙5PDFの意見公募要領を御覧ください。
  なお、省令改正案等については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp別ウィンドウで開きます)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
 

3.今後の予定

寄せられた意見等を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。

(関連報道)

連絡先
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2−1−2
    総務省総合通信基盤局電波部電波環境課
担当:谷口電波監視官、柴田電磁障害係長
電話:(直通)03-5253-5905
    (代表)03-5253-5111  内線5905
FAX:03-5253-5914
E-mail:densyokakari_atmark_soumu.go.jp 
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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