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報道資料

平成29年6月9日

電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

 総務省は、本日、電波防護指針(低周波部分)の改訂に係る制度整備を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、省令案及び関係する告示案について、平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)までの間、意見募集をしたところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 背景及び改正の概要

 電波の人体への影響については、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等が「電波防護指針」において示され、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、電波利用の安全性を確保しております。
 電波防護指針の指針値は、電波ばく露からの人体防護に関する国際的なガイドラインと整合が図られるように維持されております。
 平成22年、国際的なガイドラインのうち、低周波領域(10MHz以下)の指針値が改訂されたことを受け、情報通信審議会電波利用環境委員会で同ガイドラインの改訂内容を電波防護指針へ反映させることについて審議がなされ、平成27年3月12日、同審議会から一部答申を受けました。
 今般、同答申を踏まえ、10MHz以下の周波数の電波の強度に関する基準値の改正を行うため、電波法施行規則の一部改正を行うものです。

 ※国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン」

2 答申及び意見募集の結果

(1)本日、電波防護指針(低周波部分)の改訂に係る制度整備を行うため、電波監理審議会へ電波法施行規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2)省令案及び関係する告示案について、平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。
 

3 今後の予定

電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則及び関係告示の改正等を行う予定です。

【関係報道資料】
電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申
―低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方― (平成27年3月12日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000084.html
 
電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集(平成29年4月21日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_04000399.html
 
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
生体電磁環境係
住所  :〒100−8926
     東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央合同庁舎2号館
電話  :03−5253−5905
FAX   :03−5253−5914
E-mail : d-bougo/atmark/soumu.go.jp
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