総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

報道資料

令和6年11月27日

無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

−吸収電力密度の許容値の導入等−
 総務省は、吸収電力密度の許容値の導入等に向けた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等について、令和6年9月26日(木)から同年10月25日(金)までの間、意見募集を実施したところ、7件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえ、無線設備規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

1 経緯

 総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しています。人体の近くで使用される無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法についても、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要があります。
 このため、令和6年4月9日(火)に、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)において平成25年12月13日付け諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「吸収電力密度の指針値の導入等」について一部答申がなされ、6GHzを超える周波数帯に対して吸収電力密度による指針値を適用することとされました。併せて、同日、6GHzを超え10GHz以下の周波数帯における吸収電力密度の測定方法についても、平成30年4月25日付け諮問第2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」のうち「6GHz〜10GHzにおける吸収電力密度の測定方法等」として一部答申されました。
 今般、これらを踏まえた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成し、令和6年9月26日(木)から同年10月25日(金)までの間、意見募集を実施しました。
 なお、意見募集を実施した命令等及び根拠法令条項の一覧は別紙1PDFのとおりです。

2 無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

 無線設備規則等の一部を改正する省令案等について意見募集した結果、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、別紙2PDFのとおりです。

3 無線設備規則等の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答

 無線設備規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集の結果を踏まえ、無線設備規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4 今後の予定

 総務省は、無線設備規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び無線設備規則等の一部を改正する省令案に関する電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。

【関係報道資料】

・電波防護指針の在り方及び携帯電話端末等の電力密度による評価方法に関する情報通信審議会からの一部答申
 −吸収電力密度の指針値の導入等及び6GHz〜10GHzにおける吸収電力密度の測定方法等−(令和6年4月9日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000334.html
 
・無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集 
 -吸収電力密度の許容値の導入等-(令和6年9月25日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000348.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
担当:水井課長補佐、鈴木官、小山官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
            中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5905
    (代表)03-5253-5111 内線 5905
E-mail:  d-bougo/atmark/soumu.go.jp
注 このアドレスには迷惑メール防止対策を施しています。
  送付の際は、/atmark/を@に置き換えてください。

ページトップへ戻る