報道資料
令和8年1月23日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集
−情報通信審議会からの一部答申等を踏まえた省令案等の一部改正について−
総務省は、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社 特別顧問)からの一部答申等を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和8年1月24日(土)から同年2月24日(火)までの間、意見募集を行います。
1 改正概要
情報通信審議会から「工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」及び「無線周波妨害波及びイミュニティ測定法の技術的条件」について令和7年12月8日に一部答申を受けたことを踏まえ、高周波利用設備のうち通信設備以外の設備に係る許容値及び測定法を当該一部答申に整合させること等を目的として、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました(詳細は
別添1
のとおり)。
2 意見募集対象
定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧(
別紙1
)
(1)電波法施行規則等の一部を改正する省令案(
別紙2−1
)
(2)高周波利用設備の技術基準の特例を定める告示案(
別紙2−2
)
(3)通信設備以外の高周波利用設備の電源端子及び有線通信端子における妨害波電圧並びに妨害波電流並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法等を定める告示案(
別紙2−3
)
(4)平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を改正する告示案(
別紙2−4
)
(5)高周波利用設備許可関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙2−5
)
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和8年1月24日(土)から同年2月24日(火)まで(必着)
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
当該省令案等については、意見募集の結果を踏まえ、改正の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
6 資料の入手方法
別紙については、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e−Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
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