総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
今般、平成26年度無線設備試買テストの結果概要を取りまとめました。
無線設備試買テストの結果、基準に適合しないことが確認された無線設備については、総務省電波利用ホームページにおいて公表するとともに、製造業者等に対して改善等の要請を実施しました。
1 取組の概要
発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
このため、総務省では、「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さが当該基準に適合しているかどうかの測定を行い、その結果、当該基準を超えることが明らかな無線設備の情報を公表する等の取組を平成25年度から実施しています。
本取組は、一般消費者が基準に合致しない無線設備を購入・使用して電波法違反(無線局の不法開設)となることや他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止することを目的としています。
2 平成26年度無線設備試買テストの結果概要
市場から購入した200機種400台(1機種につき2台)を対象に測定を行ったところ、結果概要は別紙のとおりです。
3 製造業者等への要請等
測定の結果、1機種につき2台とも「著しく微弱」の基準を超えることが明らかな無線設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対しては、公表に併せ、本社の所在地を管轄する総合通信局から、電波法で定める技術基準に適合するように改善すること等について要請を実施しました。
また、公表した無線設備の取扱い等が想定されるインターネット・ショッピング・サイト運営者に対して情報提供するとともに、購入者等への注意喚起を依頼しました。
さらに、製造業者等が不明な機種については、インターネット上で販売を行っている業者に対して情報提供するとともに、本社の所在地を管轄する総合通信局から、販売を中止し、回収する等の取組について要請を実施しました。
4 今後の予定