総務省は、「特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ」及び「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」において、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号。以下「ガイドライン」という。)及びその解説の改正案(以下「改正案」という。)を作成しました。
今般、改正案について、令和5年3月24日(金)から令和5年4月24日(月)までの間、広く意見を募集します。
1 改正の背景
総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。可決成立の後、令和4年6月17日(金)に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたところです。
総務省は、「特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ」(主査:大橋弘 東京大学副学長・大学院経済学研究科教授)及び「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」(主査:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において、ガイドライン及びその解説について、改正法の施行に伴い改正が必要となる事項等の検討を行い、改正案を作成しました。
2 改正の概要
ガイドラインにおいて、「第4章 特定利用者情報の適正な取扱い」及び「第5章 外部送信に係る利用者に関する情報の取扱い」を新設するとともに、その他必要とされる規定の整理を行いました。
3 意見募集対象
4 募集期限
令和5年4月24日(月)(必着)(郵送の場合も同日必着とします。)
5 意見募集の要領及び提出様式
6 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、ガイドライン及びその解説の改正を速やかに行います。
<参考>