※特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。以下同じ。)
1 背景
警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、令和元年9月に一般社団法人電気通信事業者協会に対して、令和4年11月に一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会に対して、総務省から通知を行い、警察からの要請に基づく利用停止等の対策を行ってきたところです。
昨今の情勢を受け、令和5年3月17日に犯罪対策閣僚会議において「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」が決定されました。本プランの決定を踏まえ、悪質な電話転送サービス事業者の保有する固定電話番号等(在庫番号)の利用を一括して制限することができるよう、本スキームの改定を行うものです。
2 スキームの概要
(1)固定電話番号等の利用停止等
- ア 都道府県警察は、特殊詐欺に利用された固定電話番号等を認知後、電気通信事業者に対し、当該固定電話番号等の利用停止等を要請する。
- イ 当該電気通信事業者は、都道府県警察から要請があった固定電話番号等の利用停止等を行った上、警察庁に対し、当該利用停止等を行った固定電話番号等の契約者(卸先電気通信事業者を含む。)の情報を提供する。
(2)新たな固定電話番号等の提供拒否
- ア 警察庁は電気通信事業者に対し、一定の基準を超えて利用停止等の要請の対象となった契約者の情報を示すとともに、同契約者に対する新たな固定電話番号等の提供拒否を要請する。
- イ 電気通信事業者は、警察庁から要請のあった者から固定電話番号等の追加購入の申し出があった場合には、一定期間、その者に対する新たな固定電話番号等の提供を拒否する。
(3)悪質な電話転送サービス事業者の保有する固定電話番号等(在庫番号)の利用停止
- ア 警察庁は電気通信事業者に対し、一定の要件を満たす場合には、悪質な電話転送サービス事業者の保有する固定電話番号等を一括して利用停止等を行うよう要請する。
- イ 電気通信事業者は、警察庁から要請のあった者に対して提供している固定電話番号等について、利用停止等を行う。