平成25年12月後半 | 開設計画申請受付 開始 |
平成26年 1月後半 | 開設計画申請受付 締切 |
2月〜3月頃 | 開設計画認定 電波監理審議会諮問 |
開設計画認定以降 | 基幹放送業務認定申請受付 開始 |
平成25年12月後半 | 基幹放送業務認定申請受付 開始 |
平成26年 1月後半 | 基幹放送業務認定申請受付 締切 |
4月頃 | 基幹放送業務認定 電波監理審議会諮問 |
平成27年 4月頃 | 放送開始予定 |
【V-Lowマルチメディア放送及び中波放送の難聴対策に係るFM方式の中継局に関する事項(いずれも技術に関するものを除く。)】
連絡先:情報流通行政局放送政策課地域メディア室
担当:小林課長補佐、齊藤主査、岩田官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話:03-5253-5737
FAX:03-5253-5794
【V-High放送に関する事項(技術に関するものを除く。)】
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担当:井田課長補佐、内田係長、鈴木官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話:03-5253-5776
FAX:03-5253-5779
【V-Lowマルチメディア放送、V-High放送及び中波放送の難聴対策に係るFM方式の中継局に関する事項(いずれも技術に関するものに限る。)】
連絡先:情報流通行政局放送技術課
担当:向井課長補佐、豊重課長補佐、長澤係長、
柏崎係長
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話:03-5253-5786
FAX:03-5253-5788
改正及び制定する省令等の名称 | 案 |
放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号) | 【別添1】 |
基幹放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号) | 【別添2】 |
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(平成23年総務省令第82号) | 【別添3】 |
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令(平成23年総務省令第83号) | 【別添4】 |
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年総務省令第95号) | 【別添5】 |
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号) | 【別添6】 |
無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号) | 【別添7】 |
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号) | 【別添8】 |
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号) | 【別添9】 |
衛星一般放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第94号) | 【別添10】 |
基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号) | 【別添11】 |
基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号) | 【別添12】 |
九九MHzを超え一○八MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針(新設) | 【別添13】 |
二○七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針(平成22年総務省告示第173号) | 【別添14】 |
放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成11年郵政省告示第776号) | 【別添15】 |
放送法施行規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を定める件(平成23年総務省告示第270号) | 【別添16】 |
無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項のコードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示第859号) | 【別添17】 |
関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子の構成を定める件(平成23年総務省告示第299号) | 【別添18】 |
映像信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順並びに音声信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順を定める件(平成23年総務省告示第300号) | 【別添19】 |
スクランブルの方式を定める件(平成23年総務省告示第302号) | 【別添20】 |
TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件(平成23年総務省告示第303号) | 【別添21】 |
TMCC情報の構成を定める件(平成23年総務省告示第304号) | 【別添22】 |
無線設備規則別表第一号注21ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件(新設) | 【別添23】 |
無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成2年郵政省告示第240号) | 【別添24】 |
無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件(平成11年郵政省告示第300号) | 【別添25】 |
放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件(昭和35年郵政省告示第640号) | 【別添26】 |
放送法関係審査基準(平成23年総務省訓令第30号) | 【別添27】 |
電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号) | 【別添28】 |
平成●年●月●日までの公示期間中に申請された移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものに限る。)の業務の認定に係る方針(新設) (注:当方針により認定を行う申請の公示期間の期限を別途記入) |
【別添29】 |