報道資料
平成26年3月12日
放送法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに意見募集の結果
-FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備及び 北海道における地上デジタルテレビジョン放送の受信環境改善-
総務省は、本日、放送法施行規則等の一部を改正する省令案等について、電波監理審議会(会長 前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また今回の諮問に先立ち、FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備(案)及び北海道における地上デジタルテレビジョン放送の受信環境改善に係る基幹放送用周波数使用計画の一部変更案について意見募集を実施したところ、66件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を併せて公表します。
1 制度整備の背景等
(1)総務省では、平成25年7月に公表された「放送ネットワークの強靱化に関する検討会中間取りまとめ」における提言等を踏まえ、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」を平成25年9月27日(金)に公表し、これを基に「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」を平成26年1月31日(金)に公表いたしました。
今般、これらの基本的方針を踏まえ、FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備を目的とする放送法施行規則等の一部改正等を行うものです(制度整備の概要は
「別添1」
のとおりです。)。
(2)現在、北海道石狩湾沿岸の一部の地域では、気象条件によって季節的に発生する電波の異常伝搬現象(ラジオダクト現象)等の影響により、礼文中継局からの電波による受信障害の現象が確認されています。この受信障害を解消して地上デジタルテレビジョン放送の良好な受信環境を確保するため、礼文中継局について別のチャンネルに切り替えを行う必要があります。本件は、当該切り替えのために必要となる関係する中継局のチャンネル切り替えに係る基幹放送用周波数使用計画の一部変更を行うものです。
2 制度整備の対象となる省令等
〇放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案
【別添2−1】
〇電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案
【別添3】
〇無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案
【別添4】
〇基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部を変更する告示案
【別添5−1】
なお、
別添2−2
及び
別添5−2
のとおり、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「基幹放送用周波数
使用計画の一部を変更する告示案」の一部について、内容上の変更を伴わない法令上の技術的修正を行いました。
3 意見募集の結果
4 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに放送法施行規則の改正等を行う予定です。
〈関係報道資料〉
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