報道資料
平成26年5月7日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案等に係る意見募集の結果
-FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備-
総務省は、FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案等を策定・公表して意見募集を実施したところ、48件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 制度整備の経緯
総務省では、平成25年7月に公表された「放送ネットワークの強靭化に関する検討会 中間取りまとめ」の提言等を踏まえ、「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」を平成26年1月31日に公表し、本方針に基づいて基幹放送用周波数使用計画の変更等を行ったところです。
今般、FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局の免許に関する制度整備を行うため、「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案」及び「電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める告示案」を策定・公表し、平成26年3月15日(土)から同年4月14日(月)までの間、意見募集を行いました(制度整備の概要は
「別添1」のとおりです。)。
2 制度整備の対象
〇電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案
【別添2−1】 〇電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める告示
案(新規制定)
【別添3−1】 なお、
別添2−2及び
別添3−2のとおり、「電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案」及び「電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める告示案」の一部について、内容上の変更を伴わない法令上の技術的修正を行いました。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙1及び
別紙2のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令及び告示の制定等を行うこととしています。
<関係報道資料>
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