1 概要
総務省では、FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局等に関する制度整備のため、平成26年5月19日に「電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件(平成26年総務省告示第183号)」を制定し、総務大臣が公示する期間内に免許申請を行わなければならないFM中継局を示したところです。
今般、以下のとおり期間等の申請に資する事項を公示し、FM補完中継局(愛媛県)の免許の申請を受け付けることとしました。
2 期間等(申請受付内容)
(1) 受付期間
平成26年10月20日(月)午前8時30分から同年11月20日(木)午後5時15分まで
(郵送の場合も期間内必着)
(2) 地上基幹放送を行う対象地域及び地上基幹放送局の無線設備の設置場所(送信場所)
愛媛県
(3) 基幹放送の区分
超短波放送(コミュニティ放送を除く。)
(4) 周波数等
ア 周波数 91.7MHz、92.1MHz
イ 空中線電力 20Wを超え100W以下
(5) 申請書の提出場所及び問い合わせ先
四国総合通信局
〒790-8795 松山市宮田町8-5
情報通信部放送課 電話番号 089-936-5038
3 本件に係る申請様式等
<関係報道資料>